空き巣と強盗は違う?知らないと危険な“住居侵入罪”の実態
甲府の空き巣対策専門アキラボ
空き巣は「軽い犯罪」ではない
「空き巣って、ただの泥棒でしょ?」
そう思っている人も少なくありません。
しかし実際の法律では、空き巣は単なる窃盗ではなく、
「住居侵入罪+窃盗罪」という2つの罪に問われる重大犯罪です。
つまり、「人の家に入る時点」で罪が成立します。
犯行が未遂でも、住居侵入罪として逮捕・起訴されるのです。
この記事では、甲府の空き巣対策専門アキラボが、
空き巣と強盗の違い、そして実際の判例を交えて「住居侵入罪」の実態を解説します。
法律で見る「空き巣」と「強盗」の違い
| 区分 | 空き巣 | 強盗 |
|---|---|---|
| 主な罪名 | 住居侵入罪+窃盗罪 | 強盗罪(刑法236条) |
| 犯行時の状況 | 不在時に侵入して盗む | 在宅中に脅迫・暴行して奪う |
| 刑罰の重さ | 懲役10年以下(住居侵入)+懲役10年以下(窃盗) | 懲役5年以上(下限あり)〜無期懲役 |
| 危険度 | 物的被害中心 | 身体・生命に危険が及ぶ可能性あり |
空き巣は「不在時の犯行」、強盗は「在宅時の犯行」。
つまり、状況が違うだけで、どちらも重大な犯罪です。
また、空き巣が在宅者と鉢合わせした場合、
暴行や脅迫に発展すれば「強盗致傷罪」に格上げされ、
刑罰は無期懲役または6年以上の懲役になることもあります。
実際の判例から見る“空き巣の重罪化”
🧾 判例①:甲府市内・空き巣未遂事件(2023年)
被告人は、民家の窓をバールでこじ開けようとしたが、
住人が在宅しており通報。
未遂にもかかわらず「住居侵入未遂罪」で懲役1年6か月。
🧾 判例②:神奈川県・空き巣から強盗致傷へ(2022年)
不在と思って侵入した住宅で住人と鉢合わせし、
逃走時に暴行。
罪名は「強盗致傷罪」へ変更され、懲役8年の実刑判決。
💬 アキラボ代表コメント:
「空き巣は“軽犯罪”ではありません。
1つ間違えば“命を奪う犯罪”に発展することもあるのです。」
「空き巣」と「忍び込み」「居空き」の違いも要注意!
空き巣被害という言葉はまとめて使われがちですが、
実際には時間帯や状況によって分類されています。
| 分類 | 犯行の特徴 | 発生時間帯 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 不在時に侵入 | 昼間10〜15時 |
| 忍び込み | 在宅中の就寝時などに侵入 | 深夜〜早朝 |
| 居空き | 在宅中(別室など)に侵入 | 夕方〜夜間 |
特に「忍び込み」や「居空き」は、
被害者が寝ていたり別の部屋にいたりするため、
強盗罪に発展する危険性が極めて高いです。
なぜ“地方の空き巣”が凶悪化しているのか
近年、山梨や長野などの地方では、
「空き巣目的で県外から侵入するグループ犯罪」が増えています。
- 監視カメラが少ない
- 通報が遅れやすい
- 民家が離れていて逃走しやすい
これらの理由で、犯人が大胆になっているのです。
地方の“静かさ”が、犯人にとっては「都合のいい環境」になっています。
空き巣を“防ぐ”最大のポイントは「時間」
空き巣は「5分以内に侵入できる家」しか狙いません。
だからこそ、防犯の鉄則は──
🔒「侵入に時間をかけさせる」こと。
補助錠、防犯フィルム、センサーライト。
この3つを組み合わせるだけで、
侵入成功率は70%以上低下します。
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まとめ|“知らなかった”では済まない犯罪
✔ 空き巣は「住居侵入罪+窃盗罪」で重罪
✔ 鉢合わせすれば「強盗致傷」に発展
✔ 防犯は「意識」と「時間稼ぎ」で守れる
空き巣は、“誰かの家”ではなく“自分の家”にも起こる現実です。
防犯意識を高めることこそ、地域の安心を守る第一歩。
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