空き巣と強盗は違う?知らないと危険な“住居侵入罪”の実態

甲府の空き巣対策専門アキラボ


空き巣は「軽い犯罪」ではない

「空き巣って、ただの泥棒でしょ?」
そう思っている人も少なくありません。

しかし実際の法律では、空き巣は単なる窃盗ではなく、
「住居侵入罪+窃盗罪」という2つの罪に問われる重大犯罪です。

つまり、「人の家に入る時点」で罪が成立します。
犯行が未遂でも、住居侵入罪として逮捕・起訴されるのです。

この記事では、甲府の空き巣対策専門アキラボが、
空き巣と強盗の違い、そして実際の判例を交えて「住居侵入罪」の実態を解説します。


法律で見る「空き巣」と「強盗」の違い

区分空き巣強盗
主な罪名住居侵入罪+窃盗罪強盗罪(刑法236条)
犯行時の状況不在時に侵入して盗む在宅中に脅迫・暴行して奪う
刑罰の重さ懲役10年以下(住居侵入)+懲役10年以下(窃盗)懲役5年以上(下限あり)〜無期懲役
危険度物的被害中心身体・生命に危険が及ぶ可能性あり

空き巣は「不在時の犯行」、強盗は「在宅時の犯行」。
つまり、状況が違うだけで、どちらも重大な犯罪です。

また、空き巣が在宅者と鉢合わせした場合、
暴行や脅迫に発展すれば「強盗致傷罪」に格上げされ、
刑罰は無期懲役または6年以上の懲役になることもあります。


実際の判例から見る“空き巣の重罪化”

🧾 判例①:甲府市内・空き巣未遂事件(2023年)

被告人は、民家の窓をバールでこじ開けようとしたが、
住人が在宅しており通報。
未遂にもかかわらず「住居侵入未遂罪」で懲役1年6か月。

🧾 判例②:神奈川県・空き巣から強盗致傷へ(2022年)

不在と思って侵入した住宅で住人と鉢合わせし、
逃走時に暴行。
罪名は「強盗致傷罪」へ変更され、懲役8年の実刑判決。

💬 アキラボ代表コメント:

「空き巣は“軽犯罪”ではありません。
1つ間違えば“命を奪う犯罪”に発展することもあるのです。」


「空き巣」と「忍び込み」「居空き」の違いも要注意!

空き巣被害という言葉はまとめて使われがちですが、
実際には時間帯や状況によって分類されています。

分類犯行の特徴発生時間帯
空き巣不在時に侵入昼間10〜15時
忍び込み在宅中の就寝時などに侵入深夜〜早朝
居空き在宅中(別室など)に侵入夕方〜夜間

特に「忍び込み」や「居空き」は、
被害者が寝ていたり別の部屋にいたりするため、
強盗罪に発展する危険性が極めて高いです。


なぜ“地方の空き巣”が凶悪化しているのか

近年、山梨や長野などの地方では、
「空き巣目的で県外から侵入するグループ犯罪」が増えています。

  • 監視カメラが少ない
  • 通報が遅れやすい
  • 民家が離れていて逃走しやすい

これらの理由で、犯人が大胆になっているのです。

地方の“静かさ”が、犯人にとっては「都合のいい環境」になっています。


空き巣を“防ぐ”最大のポイントは「時間」

空き巣は「5分以内に侵入できる家」しか狙いません。
だからこそ、防犯の鉄則は──

🔒「侵入に時間をかけさせる」こと。

補助錠、防犯フィルム、センサーライト。
この3つを組み合わせるだけで、
侵入成功率は70%以上低下します。


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まとめ|“知らなかった”では済まない犯罪

✔ 空き巣は「住居侵入罪+窃盗罪」で重罪
✔ 鉢合わせすれば「強盗致傷」に発展
✔ 防犯は「意識」と「時間稼ぎ」で守れる

空き巣は、“誰かの家”ではなく“自分の家”にも起こる現実です。
防犯意識を高めることこそ、地域の安心を守る第一歩。

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